第1条 (著作権法の用語の準用)

著作権法に定めのある用語の意義及び解釈は、本取り決めに別段の定めがある場合を除き、同法の規定に従うものとする。

第2条 (利用許可)

会員は、本団体の活動として制作した物 (以下制作物という。) について、使用及び利用に関する一切の許可を本団体に与える。 ただし、本団体は、本取り決めその他の規定により例外を定めることができる。

第3条 (例)

この取り決めにいう制作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 ただし、これに限定されない。

  1. 著作物
  2. レコード
  3. 有体的な物品

第4条 (著作権等)

第1項

第2条に定める許可には、著作権法における翻案権を含む。

第2項

会員は、制作物の著作者人格権を濫用しないことに同意する。

第5条 (例外)

団体の運営に関する取り決め第1条に定めるDiscordサーバーの「創作交流」カテゴリに投稿された制作物は、第2条に定める許可の例外とする。

第6条 (学習データとしての利用)

第2条に関わらず、制作物をAIの学習データとして利用する場合は、制作者本人及び役員からの承認並びに部会の承認を得なければならない。

第7条 (継続)

第2条は、当該会員が会員資格を失った後も、有効に作用するものとする。