第1条 (会員への周知手段)

役員は、会則第10条に定める会員への周知手段として、会則第7条に定める活動年度のごとに、Discordサーバーを作成することを原則とする。

第2条 (臨時会員)

第1項

臨時会員は、本団体の活動を円滑に進める上で必要なとき、部会での承認をもって入会することができる。 このとき、臨時会員は、会則第11条に定める入会資格を満たすことを要しない。

第2項

臨時会員の入会期間は、その臨時会員を必要とする企画終了時までとする。

第3項

臨時会員は、会費の納入を免除される。

第4項

臨時会員は、会則第3章に定める会議での議決権を有しない。

第3条 (求人募集)

本団体内における労働契約を内包する求人募集は、役員の承認を必要とする。

第4条 (物品の破損又は紛失)

第1項

本団体の所有する物品又は本団体が他団体から借用した物品を故意に破損又は紛失をした場合は、その個人が賠償責任を負う。

第2項

過失による破損又は紛失の場合は、基本的に本団体が賠償責任を負う。 ただし、過失の程度が著しい場合は、この限りではない。

第5条 (備品の持ち出し)

第1項