本規則は、会則に定める用語の意義を準用するものとする。
会計年度は、会則第7条に定める活動年度と同一とする。
会費は、会計年度あたり10000円とする。
会員は、会計年度ごとに、会計役員が指定する期間に会費を納める。 会計役員は、2週間以上の期間を指定しなければならない。
会費は、取り決めにより減額することができる。
資格の消失を理由とする会費の返金は、行わない。
会員は、真にやむを得ない事情がある場合に限り、第4条に定める期間に会計役員へ届け出ることにより会費の納入を延期し、本団体の会員として活動することができる。 延納を申請した者は、申請後6ヶ月以内かつ各会計年度の1月7日までに必ず会費を収めなければならない。
予算会とは、物品の購入や申請費用などの予算案を希望者が提出し、予算会参加者が是非を決定する会である。