第1章 (定義)

第1条 (会則の準用)

本規則は、会則に定める用語の意義を準用するものとする。

第2条 (会計年度)

会計年度は、会則第7条に定める活動年度と同一とする。

第2章 (会費)

第3条 (会費の額)

会費は、会計年度あたり10000円とする。

第4条 (会費の納付)

会員は、会計年度ごとに、会計役員が指定する期間に会費を納める。 会計役員は、2週間以上の期間を指定しなければならない。

第5条 (会費の減額)

会費は、取り決めにより減額することができる。

第6条 (会費の返金)

資格の消失を理由とする会費の返金は、行わない。

第7条 (会費の延納)

会員は、真にやむを得ない事情がある場合に限り、第4条に定める期間に会計役員へ届け出ることにより会費の納入を延期し、本団体の会員として活動することができる。 延納を申請した者は、申請後6ヶ月以内かつ各会計年度の1月7日までに必ず会費を収めなければならない。

第3章 (予算会)

第8条 (予算会)

予算会とは、物品の購入や申請費用などの予算案を希望者が提出し、予算会参加者が是非を決定する会である。

第9条 (予算会の開催頻度)